Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
(平成十八年九月七日文部科学省・厚生労働省令第三号)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第四項 及び第六項 、第三条第一項 、第四条第一項第五号 、第五条第二項 、第七条第一項 並びに第八条第一項 の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

(法第二条第四項の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
第一条  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第四項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  一日に保育する子どもの数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ 事業主がその雇用する労働者の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業主からの委託を受けて当該労働者の子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の子どもの数
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の子どもの数
ハ 児童福祉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十九条の二第一号 ハの厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の子どもの保育を実施する施設にあっては、当該構成員の子どもの数
ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の子どもを保育する施設にあっては、当該顧客の子どもの数
ホ 設置者の四親等内の親族である子どもの数
二  半年を限度として臨時に設置される施設

(法第二条第六項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める事業)
第二条  法第二条第六項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
二  地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
三  保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその家庭において保育を行う事業
四  地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業
五  地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業

(法第三条第一項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合)
第三条  法第三条第一項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  保育所に係る児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合
二  都道府県知事が、前号に規定する事務を地方自治法第百八十条の二 の規定に基づき当該都道府県の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合

(法第四条第一項第五号 の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項)
第四条  法第四条第一項第五号 の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項 に規定する施設のうち同法第三十九条第一項 に規定する業務を目的とするものの別
二  認定こども園の名称
三  認定こども園の長(認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。)となるべき者の氏名
四  教育及び保育の目標並びに主な内容
五  第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの

(法第五条第二項 の規定による申請書の提出の方法等)
第五条  法第五条第二項 の規定により同条第一項 の有効期間の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、都道府県知事(法第三条第一項 の規定により都道府県の教育委員会が認定こども園の認定を行う場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
二  施設の名称及び所在地

(法第七条第一項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)
第六条  法第七条第一項 の文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一  法第四条第一項第三号 に規定する乳児若しくは幼児の数又は同項第四号 に規定する子どもの数の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。)
二  法第六条第一項 に規定する教育保育概要として同項 の規定により周知された事項の変更のうち都道府県知事が定めるもの

(法第八条第一項 の規定による報告の方法等)
第七条  法第八条第一項 の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
一  報告年月日の前日において保育している法第四条第一項第三号 に規定する乳児又は幼児の数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)及び同項第四号 に規定する子どもの数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
二  当該認定こども園が法第三条第一項 各号又は第二項 各号に掲げる要件に適合していることを確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項
三  法第六条第一項 の規定により周知された同項 に規定する教育保育概要を確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項

   附 則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。